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お悩みごと

夫が同僚に頼まれて保証人になりました。どのような責任を負うことになりますか? やめることはできますか?

回答

借金をしたご本人が返済できなくなった場合、元本他、利息、遅延損害金など全てを代わりに返済する義務を追うこととなり、借金をしたご本人と同等の義務を負うことになります。また原則、一度連帯保証人になると、借りたご本人が全ての返済を終えるまでやめることはできません。

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