お悩みごと

夫が同僚に頼まれて保証人になりました。どのような責任を負うことになりますか? やめることはできますか?

回答

借金をしたご本人が返済できなくなった場合、元本他、利息、遅延損害金など全てを代わりに返済する義務を追うこととなり、借金をしたご本人と同等の義務を負うことになります。また原則、一度連帯保証人になると、借りたご本人が全ての返済を終えるまでやめることはできません。

このような解決策があります

債権者の承諾を得られれば、連帯保証人をやめることができます。ただ、代わりの保証人や担保を差し出すといった条件があることが多く、現実的に考えてやめるのは困難と言えます。自分が借りたと考えて良いような性質の借金以外については、「迷惑をかけないから」と頼み込まれたとしても断るべきでしょう。

当事務所ではこのようなお手伝いをしています

ただし、脅迫された場合や詐欺にあった場合などでは契約自体が無効となり、連帯保証人をやめられる場合もあります。心当たりがある場合は、当事務所にご相談ください。