お悩みごと

自宅兼店舗で美容室を経営しています。経営不振が続き、事業資金として借りたローンの返済ができません。自己破産すると美容室は閉じなければなりませんか?

回答

原則的には廃業となります。事業設備や売掛金、在庫などの事業資産は処分、雇用契約や賃貸借契約も解消しなければなりません。ただし、一概に事業を継続できなくなるわけではありません。

このような解決策があります

個人事業者・自営業者の方の自己破産の場合では、処分しなくてもよい財産が認められています。これを「自由財産」と呼びますが、生活に必要な財産や一定の仕事に必要となる器具は、自由財産として処分しなくてもよいことになっています。

ですので、自由財産と(または、何らの財産も使わずに)ご自身の「腕一本」で勝負できるようでしたら、自己破産した後でも事業を継続していくことは可能でしょう。

当事務所ではこのようなお手伝いをしています

当事務所では、ご相談者さまと同じように自宅兼店舗で美容室を経営されていた方の生活再建を成功させた実績がございます。自己破産をされたのちに、現在も同じ場所で美容室を継続されています。

自宅兼店舗で事業をされているという方の場合、ローン返済が滞ると債権者に自宅を競売にかけられ、自宅兼店舗から出ていかなければならなくなる危険性もありますので、ぜひ、早めにご相談ください。